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運送業許可申請 滋賀県の行政書士

 

 

 

当事務所は、滋賀県で数少ない運送業許可を取り扱う事務所です。

 

【当事務所の特徴】

 

○ 許可後の車両の名義変更(ナンバー登録)の手続きも代行できます!

  お忙しい事業者に代わって、緑ナンバーの交付申請手続きも代行できます。

 

○ 事業に使用する各種帳票を無料で差し上げています!(電子データになります)

 

○ 許可申請のみのご依頼から、運行開始届サポートまで、ニーズに合ったプランを用意します!

 

○ 会社設立とセットでお申し込みの方には、割り引きをいたします!

 

 

 

運送業許可申請手続き(滋賀県) 貨物運送業とは?

 

 

運送業、と一口に言ってもその種類はいろいろとあります

まずは、その種類について簡単に解説します。

 

■ 貨物自動車運送業

  @一般貨物自動車運送業(特別積合せなし)
    いわゆる一般の「運送業」です。

 

  A一般貨物自動車運送業(特別積合せあり。いわゆる「路線」)

宅配便の業者など、不特定多数の荷主から集荷した荷物を営業所等で仕分けし、荷物を積み合せて他の営業所に運送して仕分けを行う運送業です。

 

  B特定貨物自動車運送事業

    特定の荷主の需要に応じた貨物運送です。

 

  C貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー・届出制)

    軽トラックや二輪車で行う運送業です。黒ナンバーとなります。

    届出制です。

 

 

■ 貨物運送取扱事業  ・・・・自ら運送を行わない運送業です。

  @利用運送業

    下請の運送業者を使う運送業です。

     トラックのみで運送を行わせる場合には、第1種利用運送事業になり、登録制となります。

 

  A運送取次事業

   自己または荷主の名で運送業者と運送契約を結んだり、実運送事業者から荷物を受けとったりする運送業です。

 

 

 

 

 

  このページでは、一番多いケースの一般貨物運送業についてご説明いたします。

 

 

 

 一般貨物運送業を始めるには国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
 多くの許認可と同じく、運送業許可においても、「ヒト」「モノ」「カネ」の3つが審査されます。

 

 

■「ヒト」の審査 

 @運行管理者(29台以下の場合1名)

  運行管理者試験に合格した人もしくは国土交通大臣の認定を受けた人が運行管理者となれます。
    ↓
  運行管理者試験の受験資格
    ・運行管理に関する1年以上の実務経験を有する者
    ・事故対策センターの基礎講習を受講した者

 A
整備管理者
   整備管理者は、平成19年6月より外部委託が不可となり、自社雇用のみになります。
     ↓        
   ・3級整備士以上の資格者
   ・整備・改造に関する2年以上の実務経験+運輸局長が行う研修を終了した者


 B運転者の人数(正社員)
  ・営業所全体に週1回の公休日があり1人1車の場合は、「運転者は車両の数と同数必要」
  ・営業所全体が無休で1人1車の場合には、「運転者は=車両の数×1.2だけ必要」 

 C欠格事由 ・・・下記のどれかに該当する場合には、許可は受けられません。

 

・ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・ 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)

・ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記のつたつのうちいずれかに該当するもの

・ 法人であって、その役員のうちに上記の3つのうちいずれかに該当する者がいる場合

 



■「モノ」の審査

 @車輌 ・・・5台以上必要です。
     ※ディーゼル規制等により数ヵ月後に使用できなくなる車両はダメです。

 A土地
   ・1年以上の使用権限があること
   ・農地法、都市計画法に違反しないこと
   ・適切な広さを有すること

 B建物(営業所・休憩所)が確保されているか?
   ・1年以上の使用権限があること
   ・建築基準法等に違反しないこと
   ・営業所があること
   ・休憩・仮眠施設があること
      ⇒営業所または車庫と併設しており、かつ、
       乗務員数×2.5u以上の広さがあることが必要

 C車庫
  ・原則として営業所に併設していること
     ⇒併設できない場合は、営業所からの通常の経路で10q以内にあること
  ・全ての車両が収容出来広さを有していること
     ⇒7.5t以上38u、7.5tまで28u、2tまで15uが一台の目安
  ・前面の道路幅員が車両制限令に反していないこと
     ⇒最大車両の幅×2+0.5m以上あれば結構です(6.5m程度が目安です) 


 D備品など
   自動車の点検基準にあった機械工具があること 

 

 


■「カネ」の審査

 @自己資金の割合
  「固定資産関係の費用」+「運転資金」の50%以上を自己資金でまかなっている必要があります。

 

・ 固定資産関係の費用とは、車両費・土地・建物関係費・機械・工具・什器・備品などです。

・ 運転資金とは、税金関係(重量税・車税・取得税・消費税・登録免許税等)や、自賠責保険、任意保険の年額です。


 A福利費(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金)の年額
 B運送費など(人件費、燃料費、修繕費、減価償却費等)2ケ月分
 Cその他経費の2ケ月分

  資金の証明方法
    ・新設法人の場合:出資者の引受書
    ・既存法人の場合:直近の決算書
    ・借入れをの場合:金融機関の融資証明書 

  このほか、事業計画(輸送計画)なども審査対象となります。
     ⇒例:荷主、品物、量、目的地、使用車輌、

          収支算出・運転要員数の計算根拠など 




■ 申請の流れ


 【ご相談】
   ↓   もしあれば、次の書類を準備しておいて下さい。
   ↓    1.営業所・車庫・車両の権限書類準備
   ↓    2.決算書
   ↓    3.従業員の名簿(運行管理者、整備管理者、運転者などの資格)
   ↓
   ↓
   ↓
 【報酬額・支払方法についてご相談】
   ↓
   ↓
 【申請書作成】
   ↓
   ↓
 【 申 請 】
   ↓
   ↓  3ヶ月前後、遅ければ16週間
   ↓
 【許可通知】
   ↓  登録免許税(12万円)の納付案内がきます。 
   ↓
   ↓
 【許可証交付】 代表者が出席してください 
   ↓
   ↓
 【許可後の手続】
   ↓     ・運行管理者・整備管理者選任届出
   ↓     ・車両登録(営業ナンバー取得)
   ↓     ・運賃及び料金の設定届出
   ↓     ・法定帳票類整備・施設の整備等
   ↓
   ↓
 【運輸開始届】
   ↓  いよいよ運送業が開始できます。
   ↓  なお、許可後1年内に開始届を提出しない場合、許可が失効します 
   ↓ 
 【巡回指導】
      開始後6ケ月以内に適正化指導員による巡回指導があります。
      普段から、しっかりと業務・事務を行なっておいてください。


   原則として運送業標準約款をつかっていただくことをお奨めします。
  * 社会保険等に加入して頂きます。

    (雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険)

 


■ 当事務所の報酬

 運送業は、その規模などによって、報酬額が大きく変わる申請ですが、当事務所ではご相談の段階でその報酬額を明示させて頂き、それ以外の報酬は頂きません


 分割払いや成功報酬制など、できる限り依頼者の方のニーズに合った報酬価格設定をさせて頂きますので、ご要望などがあれば遠慮なくおっしゃって下さい。