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 入管関連の業務は、現在では行政書士の行う業務として一般的なものとなってきています。
 とくに、「申請取次行政書士」であれば、申請書類の作成から、入管への書類の提出・受取りまで、一括して、代行することができます。
 ですから、申請者である外国人の方は、わざわざ普段のお仕事を休んでまでこれらの手続に時間を取られることがありません。

 

<もちろん当事務所の代表・林秀樹は申請取次行政書士です>

 また、企業で多くの外国人を雇用されている方も、普段通りに事業を行うことができますので、外国人の方がお休みをとることによる労働力の低下が避けられ、結局、コスト的に安くつくことになります。
 もちろん、まとまった人数を同時に申請したり、また、添付書類をあらかじめご用意しておいて頂ければ、その分時間の節約ができ、結果として当事務所へお支払い頂く費用は安くあがることになりますので、ぜひ一度ご相談下さい。


<行政書士に相談するメリット>

 申請取次行政書士は、国際業務のプロとして、さまざまなアドバイスを行います。
 たとえば、外国人が、日本人の配偶者として来日する場合、まず、「配偶者」として在留資格を取得するお手伝いをします。
 そして、その後、離婚によって在留資格が失効するような場合には、他の在留資格に該当するものがないか調査し、手続きします。

 ここで、もしプロに相談せず、素人考えで偽装結婚などの違法行為に安易に手を出してしまうと、本当は他の在留資格で申請しておけば合法的に在留できたにもかかわらず、強制退去や刑事処分を受けるという結果になります。
 そのようなことのないよう、普段から行政書士にご相談されることをお勧め致します。
 また、当事務所でも、簡単な相談であれば無料で行っておりますのでお気軽にどうぞ。

 

 

【 在留資格の種類 】

(1)定められた範囲での就労が可能な在留資格 
  「外交」・「公用」・「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「投資・経営」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「興業」・「特定活動」 

(2)就労が出来ない在留資格 
  「文化活動」・「留学」・「就学」・「研修」・「家族滞在」・「短期滞在」 

(3)活動に制限の無い在留資格 
  「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」

 

 

 

 

 

 永住許可があると、外国人が、「自国の国籍を持ったまま」日本に永住することができます。 
(面倒な在留資格の更新手続きが不要となります) 

(1) 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、概ね5年以上日本に引き続き滞在していること。 
(2) 日本人と縁故のない外国人は、概ね20年以上、日本に引き続き滞在していること。

 

 

 

 

 

 すでに在留資格を持っている外国人が、一時的に日本を出国して、再び日本に入国するためのものです。
 この手続きをせずに出国した場合は、出国の時点で有していた在留資格が失効することになってしまいます。
 こうなってしまうと、再入国するためには、改めて在留資格を取得する必要が生じてしまいます。
 そこで、あらかじめ再入国の許可を取っておく必要が生じることになるのです。