自己紹介と事務所の理念

行政書士とは

行政書士の利用法

無料相談

無料メール相談

 

<業務一覧>

会社設立・法人設立

建設業許可などの申請

営業許可の申請

  宅建業風俗営業運送業
   産廃業飲食店古物商など


悪徳商法の契約解除
クーリングオフ

契約相談・法務相談
債権・債務のご相談

交通事故相談

帰化申請

外国人の在留・永住
入管手続きの代理

 

インターネット行政書士
事業所のPCアドバイザー


リンク集

法律専門家リンク集


滋賀県建設業マニュアル

菅井智子事務所

滋賀県の車庫証証明 (草津市・大津市・守山市・栗東市・野洲市

交通事故後遺障害相談等級認定・異議申し立ての手続き

帰化申請・滋賀県行政書士

入国管理局(Immigration)のビザ&在留資格の行政書士


ホームへ

 

 

 

 

 




 ■ 風俗営業って??    いわゆる「フーゾク」とは違います!

 法律的に「風俗営業」とは、いわゆるキャバレー、クラブ、スナック、キャバクラなどお客さんを接待してお酒の相手などをするお店のことです。
 (他にもマージャン店やパチンコ店、ダンスホールなども「風俗営業」の範囲内に入っています)

 

お客さんを「接待」しない場合(単にお酒を提供するバーなど)は、風俗営業許可は必要ありませんが、深夜酒類飲食店の届出が必要となります。

(ただし、この場合でも客室照度10ルクス以下の営業を行なう場合には、風俗営業の許可が必要となります)

 

また、通常お店で食べ物の調理も行なうことになるので、あらかじめ保健所に食品衛生法に基づく飲食店許可を受けておく必要があります。




■ 風俗営業の種類 

 

1号営業(キャバレー等)

客室に踊り場を設けて客にダンスをさせ、客の接待をして飲食させる営業のことです。 ダンスフロアの広さなど規制があります。

 

2号営業(カフェー等)

通常、スナックとかキャバクラといった、ホステスさんがお客さんの相手をする営業形態はこの2号にあたります。

 

3号営業(ナイトクラブ等)

客室に踊り場を設けて客にダンスをさせ、客に飲食させる (接待はナシ)営業のことです。

1号営業と同じく、ダンスフロアについて規制があります。

通常、ディスコは、この3号営業にあたります。

 

4号営業(ダンスホール等)

客にダンスをさせるだけで、飲食をさせることはできません。

 

5号営業(低照度飲食店)

お客さんに飲食させる営業で、客室の照度が10ルクス以下のものです。

 

6号営業(区画席飲食店)

お客さんに飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、広さが5平方ノートル以下の場合です。

 

7号営業(パチンコ店、麻雀荘など)

 

8号営業(ゲームセンターなど)

せまい喫茶店にテレビゲーム機をおくような場合、その面積によってはこの許可が必要になりえます。

 

 

 

※深夜酒類提供飲食店の届出
  深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供している飲食店は、届出を行なわなければなりません。

 

 

 

■ 許可を得るための要件

 

要件には、「場所」と「ヒト」のふたつの要件があります。

 

 

《 場所の要件 》

 

風俗営業はどこでも開業できるわけではありません。

 

たとえば、住居専用地域などでは営業できませんし、ほの他、商業地域など営業可能な地域であっても、その付近に病院や学校などの「保護施設」がある場合には、営業できません。

「保護施設」の内容やそこからの距離については、条例で決まっておりますので、事前に綿密な確認を行なってください。
そもそも営業許可が下りない場所の物件を借りて内装工事をしてもムダなだけですから。。。

 

また、内装についても、照明機械・音響施設・客室面積・ついたての高さなど様々な規制があります。

これも事前にしっかりと確認しておきましょう。

せっかく工事したのがムダになってしまいますので。。。

 

 

 

《 ヒトの要件 》

 

  次に掲げる方は、営業許可が取れません。

  (法人の場合、役員が対象となります)

 

1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていないもの

2.1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していないもの

3.無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公安委員会の処分に対する違反、公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働者派遣法・労働基準法・児童福祉法違反等・入管法で1年未満の懲役もしくは罰金刑に処せられ、その執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの

4.集団的に、または常習的にに暴力等を行う恐れのあるもの

5.精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者

6.風俗営業許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過していないもの

 

 

 

 

 

 

* 店舗の賃貸借契約書には、できるだけ使用目的を入れてもらいましょう。

世の中には、風俗営業にしようするつもりがあることを隠して契約しようとする方がいるのですが、警察に提出する申請書添付書類に「使用承諾書」があり、貸主が物件を風俗営業に使用することを認めていることを証明しなければなりません。

そもそも事前に契約書に使用目的を記載してもらっていれば、別に使用承諾書を用意する必要がありませんので、手間が省け、また、家主との不要なトラブルも避けることができます。

 

    * 不許可の際の解除条項を入れてもらいましょう。

店舗の賃貸借契約をされる際には、契約書に「営業許可が取れなかった場合には、本契約を解除する」といったような条項を付けておくのがいいでしょう。

 

    * 許可がおりるまでの経費を計算に入れましょう。

営業許可がおりるまで、1ヶ月以上かかりますので、その間が「営業していないのに家賃を払っている」という状態になります。開業資金を計算する際には、この点をしっかりと考慮に入れておいてください。

 

 

 

■ 麻雀荘の場合

 

麻雀荘の場合、経営をどうするのか難しいところです。

 

・ 主な客層を、「学生」「社会人」のどちらに置くのか。

・ システムを、「フリー雀荘」「貸卓メイン」のどちらにするのか。

・ レート、場代などは客層に合わせなければなりません。

 

 システムは、「フリーは客が呼べるが、メンバーの人件費がかかる」その反面、「貸卓メインは、メンバーの人件費はかからないが、今時なかなか4人集まることが少ない」といえるでしょう。
 また、その他、サンマや東風戦といったルール、様々なご祝儀システムなど、客層に合ったシステムを考えましょう。
 ちなみに、場代などは条例で制限されていますので、いくらでもいい、というわけではありません。

 

 


調理した飲食物を提供する場合には、飲食店許可も必要になります。