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■ 産業廃棄物とは

 産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた」廃棄物で、法令により「20種類が指定」されています。 

 

 具体的には、次の20種類が該当します。

 

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・ばいじん
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動植物性残さ
・動物系固形不要物
・動物のふん尿
・動物の死体
・その他産業廃棄物を処分するために処理したもの

 

 

産業廃棄物は、排出する事業者に処理する責任(自己処理責任)があります。 

 

 ちなみに、産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを、「特別管理産業廃棄物」といい、区別されています。


特別管理産業廃棄物についての解説サイト
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/kind/hazardous/index.htm

 

 また、産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物となります
 家庭から出るゴミなどはもちろん一般廃棄物ですが、事業活動に伴って生じたものでも、上記20種類に該当しないものは、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。
 一般廃棄物は、市町村が処理することになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、収集・運搬業(積み替え保管ナシ)を解説いたします。

 

 

■ 許可申請の概要

 

 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬業をするためには、産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」を管轄する知事もしくは市長の許可を必要とします
 場所によって、都道府県(知事)への申請となるのか、市(市長)への申請となるのかは異なっています。

 

 具体的には、保健所政令市といわれる市の場合には、その許可が必要となります。
 保健所政令市は、たとえば近畿地方では、京都市・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・奈良市・和歌山市などがあり、これらの市から積み降ろしをする場合には、その市の許可が必要になります。

 

 たとえば、京都府宇治市から、高槻市に運搬する場合には、宇治市は保健所政令市ではありませんので、「京都府」の許可と、保健所政令市である「高槻市」のふたつの許可が必要になります。

 

 

 

■ 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

 

 また、許可を受けるためには、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講して修了していなければなりません。

 

 受講者は、個人事業の場合には事業主本人、法人の場合には産廃業務を統括する役員(監査役を除く)です。

 

 講習会の問い合わせ先は、都道府県の産業廃棄物協会になります。

http://www.jwnet.or.jp/workshop/

 

 なお、この講習の修了証の有効期限は、新規許可講習の場合は5年間、更新許可講習の場合は、2年間です。

 

 

 

■ 経理的基礎

 

 許可を受けるためには、業務を継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。

 

 具体的には、
  ・利益が計上できていること
  ・債務超過の状態でないこと

 が必要です。

 

債務超過の場合は原則として、不許可の対象となります。

 

 

 

 

■ 欠格要件

 

 申請者個人や、法人の役員・出資者などが、以下の欠格要件に該当している場合には、許可を受けることはできません。

 

   ・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 

・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 

・ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

・ 過去に許可を有していて、取消処分を受けてから5年を経過していないもの。

 (取消処分を受けた会社の役員だった方の場合は、許可が取れるかどうか、一度ご相談ください)

 

欠格要件に該当しているかどうかは、申請者などご本人にしか判らないことです。
 したがまして、もしこの欠格要件に該当して不許可になった場合には、当事務所が頂いた報酬をご返金することはできかねますので、あしからずご了承下さい。

 

 

 

■ 許可後の変更届

 

 以下の事由が生じた場合には、変更があった日から10日以内に変更届を出す必要があります。

 

@ 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人にあってはその役員・株主・出資者の変更 

A 住所・事務所・事業場の所在地の変更 

B 運搬車両など収集運施施設を変更した場合 

C 事業の一部廃止(取り扱う廃棄物の種類の減少など) 

 

 

 

 

■ 許可の有効期限は5年間です。

 

 

 

■ 申請費用

 

◆産業廃棄物収集運搬業
             申請手数料 
                  新規許可申請 81,000円 
                  更新許可申請 73,000円 

 

 

 

■ 当事務所の報酬

 

 産廃処理業は、その規模などによって、報酬額が大きく変わる申請ですが、当事務所ではご相談の段階でその報酬額を明示させて頂き、それ以外の報酬は頂きません。
 また、インターネットを介した行政書士ネットワークを駆使して、迅速かつリーズナブルな価格での受任が可能です。
 もちろん、多くの自治体に対して申請をする場合には、割引をいたしておりますので、ご安心してお問い合わせください。