産業廃棄物収集運搬業許可

建設現場から出る廃材を「他者から委託を受けて運ぶ」場合や、「下請として元請の廃棄物を運ぶ」場合には、許可が必要です。手続きは大きく「人・ 物・金・知識」の4つの要件に整理できます。

許可取得のための4つの主要要件

知識(講習会)

JWセンターの講習を修了し、修了証を持っている必要があります(社長や役員等)。

金(経理的基礎)

利益が出ており、債務超過でないことが基本です。赤字の場合は別途診断が必要な場合があります。

物(運搬施設)

廃棄物が飛散・流出せず悪臭が漏れない車両(ダンプ等)と、その保管場所が必要です。

人(欠格事由)

役員等が過去5年以内に法律違反での処罰がない、または反社会的勢力に該当しないことが条件です。

申請先の考え方

許可は、「廃棄物を積み込む場所」と「廃棄物を下ろす場所」の両方を管轄する自治体から受ける必要があります。 単に通過するだけの自治体の許可は不要です。

具体的なパターン例

滋賀県の現場で出た廃材を京都府の処分場へ運ぶ場合:

  • 必要な許可: 「滋賀県」と「京都府」の2つの知事許可
  • 不要な許可: 通過するだけの三重県等の許可は不要

※現在は原則として、都道府県の許可を持っていれ ば、その県内の政令指定都市・中核市(神戸市等)での積み降ろしも可能です。

許可申請のステップ

1. 講習会の予約(年度始めには開催頻度が少なくなったり、混み合って受講できない可能性があります)
2. 車両の確保、運搬容器の確保、車両写真撮影の注意事項を確認
3. 添付資料の収集。決算書に問題があれば対応方法を検討する
4. 申請書を作成して、提出する。(自治体に納める証紙代:8万1000円)
建設業者様へのアドバイス
  • 「自社物」か「他社物」か: 元請として自社車で運ぶ際は不要ですが、下請として現場のゴミを運ぶ場合は許可が必須です。
  • 予防的に取得する: 許可まで約1ヶ月ちょっとかかるため、現場が決まってから準備していたのでは間に合いません。
  • 写真撮影の注意点: 写真の撮影方法は自治体によって細かい指示がありますのでご注意ください。
  • 車両の所有制限: 他社(者)所有の車両でも申請可能ですが、産廃で使用できるのはどちらか1社のみです。
  • 積載制限の確認: 土砂の積載が禁止されている車両は使用できません。自動車検査証記録事項等でご確認ください。
  • 特殊な廃棄物: 石綿(アスベスト)や廃蛍光灯には、別途、収集運搬のための措置を明確にする必要があります。
  • 審査期間の違い: 同じ自治体でも受付する環境事務所によって審査期間が異なるため、お急ぎの方はご相談ください。
  • 有効期限: 許可は5年間です。複数の自治体の許可を持っている 場合、管理に注意する必要があります。

許可取得 をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。