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帰化申請は難しいとお考えの方も、一度、ご相談下さい。
帰化申請という、貴方の人生にとって大きな転機に関わることが
できれば、

行政書士としてこれ以上の喜びはありません。

 

 

 

 

 

<帰化のメリット>   とにかく日本での生活が楽になります。

@入管に期間更新許可や在留資格変更許可申請に行く必要が無くなる。

A出入国が自由となる(再入国許可が不要)

B外国人登録の切替交付申請などの手続きが不要となる。
 そのような身分証明書の携帯義務もなくなる。

C法律に違反しない限り、職業選択は自由である。

D選挙権が取得でき、また一定の条件をクリアーすれば被選挙権も取得できる。

E日本との間にビサが不要である取り決め(査証免除という)を結んでいる国が多く、これらの国への海外旅行が楽になる。


<デメリット>   正直、デメリットはほとんどありません。

@以前の本国地にいる親戚に会いに行くときに、国によってはビサ(査証)が必要となることがある。

A以前の本国地では、出入国審査を受け、自由に出入国できなくなる。

 

 

 

 

  人によって帰化を思い立つ時点というのは、いろいろとあるかと思います。

  もちろん、いつ帰化申請を行なっても良いのですが、たとえば、次のようなタイミングがあるのではないでしょうか。

結婚したとき・・・・・

成人したとき・・・・・

大学入学時・・・・・
卒業のとき・・・・・・
出産のとき・・・・・・

 帰化したからといって、表面上何が変わるわけでもありませんので、こういったきっかけ、タイミングが無ければ、なかなか申請できない、申請しない、といったケースが普通かと思います。

 もちろん、いつ帰化申請することもできますので、基本的にご都合の良い時期を選んで頂ければと思います。

 ただ、1点だけ気をつけて頂きたいことがあります。
 それは、「交通事故」・「交通違反」です。

 これらは、いわゆる「素行要件」において審査対象になっておりますので、あまりにも申請を延期していると、ついうっかり交通違反で摘発されてしまった、ということにもなりかねません。 

 実際、当事務所にご相談に来られた方の中にも、そういった方がいらっしゃいまして、ご希望の帰化時期を延期せざるを得なくなった方がいらっしゃいました。

 と、いうことで結論的には、
  「いつ申請してもOKですが、思い立ったらお早めに」
 ということになろうかと思います。

 

 

 

@お問い合わせ(無料相談)
   ↓

A個別のご相談 依頼者の方の個別の事情をお伺いして、帰化の可否・費用についておおよその見積りを出します。※1

   ↓
B申請を受任したときに、着手金を頂きます。※2
   ↓
C打合せ・書類の作成・書類の収集
   ↓
D法務局に申請・審査開始
   ↓ (通常は、ここから審査期間は、1年くらいかかります。特別永住者の方で半年前後です。)
E結果の通知

※1
 帰化申請についての総費用(経費+行政書士代)は、だいたい15〜25万円くらいだと思って下さい。(分割もできます)
 一般的には、経営者・事業主さんのケースの方が、サラリーマン・学生さんのケースよりも高めになろうかと思います。(収集・作成する書類の量が多くなりますので)
 もっとも、実際には申請の内容によってかなりの差が出ることもありますので、詳しくは見積りを出させて頂きます。
 ちなみに、当事務所では、在日韓国人の方の申請は、通常の申請よりもお安くさせて頂いております。

 

 

 

 

  韓国戸籍の翻訳を比較的安く行えます。

通常、帰化申請に必要な戸籍の翻訳は、特に通訳の資格を持っている人が翻訳した書類でなればならないわけではありません。
 極端な話、知り合いで翻訳が正確にできる方がいれば、その方に依頼されても構いません。
 しかし、そのような両国の言語に堪能な方がいらっしゃらない場合、当事務所で翻訳の手配をさせて頂くことが可能です。
 翻訳の手配に関しては、その翻訳者の方の報酬以外に、当事務所が手数料を頂くことはございませんのでご安心ください。
 また、当事務所では、常に「できるだけ安く、早く、正確な」翻訳者の方を捜しておりますので、翻訳者の手数料についてもリーズナブルな価格で提供できます。

 

  成功報酬制でのお支払にも対応しています。

 帰化の許可・不許可は、法務大臣の裁量に属していますので、結果の予想が大変難しい申請です。
 そこで、通常、行政書士への依頼は、「日本国籍が取得できること」を確約するものではありません。報酬はあくまで、「申請を行うこと」についての報酬となります。
 もっとも、結果として不許可になったのに、多額の報酬を払うことになるのでは、依頼者の方も大変だろうと思われます。
 そこで、依頼者の方がご希望される場合には、成功報酬制にさせて頂いております。
 (具体的には、一旦全額を頂き、不許可になった場合に返金する、というシステムとなっております)

成功報酬制をご希望の方は、必ず初回の面談時にそのことを仰ってください。

 在日韓国人の方の帰化につきましては、割引させて頂いております。

 

 

 

 

(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1−1)※1
  (「学生」として5年間日本に住んでいても不可)

(2) 20歳以上で、本国法によって能力を有すること(国籍法5条1−2)
 (上記要件(1)の免除要件(簡易帰化)のうち、CEFGHに該当する方は、免除されます)

(3) 素行が善良であること       

(4) 申請人又は同居している配偶者や親族の資産や技能で生活をしていけること

(5) 無国籍や日本国籍取得によって現在の国籍を離脱できること

(6) 政府を破壊するような政党・団体に加入したことがないこと

(7) 日本語能力があること (※2)

(8) 同居している家族全員が帰化申請可能であること

 

 

※1) 要件(1)が免除される場合 (簡易帰化ということもあります)

@ 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者(国籍法6条1号)

A 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母が日本で生まれた者(現に日本に住所を有する者)

B 引続き10年以上日本に居所を有する者(現に日本に住所を有する者)

C 日本国民の配偶者たる外国人で、引続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者

D 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引続き1年以上日本に住所を有する者

E 日本国民の子(養子を除く)

F 日本国民の養子で、引続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者

G 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者

H 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

 

 

(※2)
 帰化申請の際に提出する宣誓書を読み上げ、場合によってはその意味を聞かれるなどされます。
 また、申請動機書は、原則としてご本人が日本語で記載することになります。