運送業許可(一般貨物自動車運送事業)
緑ナンバーを取得して運送事業を始めるには、非常に厳しい要件をクリアし、運輸局からの許可を受ける必要があります。ここでは、主な許可要件を 「人・物・場所・金」の4つのポイントで解説します。
許可のための4大要件
1. 人の要件
運行管理・整備・ドライバーの確保
事業を安全に運営するための「プロ」を配置する必要があります。
- 運行管理者: 運行計画や休憩を管理する人。国家資格が必要です(車両5〜29台につき最低1名)。 ※運転 手との兼任はできません。
- 整備管理者: 車両の点検・整備を管理する人。実務経験や資格が必要です。 ※ 外部委託ではなく、自社所属(直接雇用)でなければなりません。
- ドライバー: 最低5名(原則として専任)を確保する必要があります。
- 欠格事由: 役員の中に、過去5年以内に法律違反で処罰された人がいないこと。
2. 物の要件
最低5台の車両確保
- 車両台数: 営業所ごとに最低5台必要です。※軽自動車はカ ウントされません。
3. 場所の要件
営業所・休憩施設・車庫の条件
- 営業所・休憩施設: 農地法や都市計画法に違反していないこと(市街化調整区域は原則NG)。使用権原(契約)が必要です。
- 車庫(駐車場): 原則として営業所に併設。車両の前後左右に十分なスペースがあること。 ※営業所に併設しない場合は、距離等に一定の制限があります。
- 前面道路: 道路の幅(幅員)が車両の通行に支障がないこと。(幅員証明で確認が必要です)
4.
金の要件
自己資金(キャッシュ)の証明
ここが一番の難所と言われます。事業を安定して継続できる財力が必要です。
資金額: 事業開始に必要な経費(人件費、燃料費、賃料、保険料等)の約6ヶ月〜1年 分の現金を、申請時から許可時まで維持している必要があります。
目安: 制度改正前は、1,000万円未満でも許可が取れましたが、現在ではおおよそ2,000 万円前後は必要になります。(ケースバイケースですので、ご相談の際に計算をさせて頂きます)
許可までの流れ(目安)
1. 申請準備営業所・車庫の物件探し ~ 書類作成・収集
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2. 申請管轄の運輸支局へ提出
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3. 審査 + 法令試験役員のうち1名が合格する必要あり(全
体で3ヶ月〜5ヶ月程度)
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4. 許可取得 + 諸手続き登録免許税(12万円)の納付、緑ナンバー取得、社会保険
加入、自動車保険など諸手続き
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5. 運賃・運輸開始届出
運送業の新規許可申請は、準備する書類が膨大で専門的な知識を要します。
許可取得をご検討の際は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。