宅建業免許申請のご案内
不動産業(宅地建物取引業)を始めるためには、知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。審査では、主に「ヒト・モノ・カネ」の3つの 要件が厳しくチェックされます。
免許取得の3大要件
1. ヒトの要件
専任の宅建士:
事務所ごとに、従業員5人に1人以上の割合で常駐する「専任の宅地建物取引士」を置く必要があります。
欠格事由:
代表者や役員が、過去5年以内に宅建業法違反で罰せられていないことなどが条件です。
2. モノの要件
独立した事務所:
他社や自宅と共有する場合でも、壁や高いパーテーションで仕切られ、専用の出入口がある「独立性」が必要です。
使用権原:
賃貸借契約書等で、その場所を事務所として使う権利を証明します。
3. カネの要件
営業保証金:
万が一のトラブルの際にお客さんを保護するための供託金です。以下の2つのルートから選択します。
- 供託ルート:法務局へ1,000万円を直接供託
- 保証協会ルート:「ハト」や「ウサギ」の協会に加入(初期費用約170〜200万円程度)
免許取得までの流れ
非常に重要なポイント
① 宅建協会や全日への入会手続きを免許申請と同時並行で進めることも可能です。免許の取得をお急ぎの場合にはご相談くださ い。
② 宅建協会と全日は、どちらに入っても同じ、ということはありません、営業を開始した後に生じる費用や手間が異なります。そ れぞれメリット・デメリットがありますのでご注意ください。、
③ 免許申請においては、事務所の「独立性」が最も重視されます。
④ 会社で営業する場合、「登記上の本店」も営業所として審査の対象になりますので要注意です。
当事務所では、書類作成から保証協会への加入手続までトータルでサポートいたします。
不動産業の開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。