建設業許可・経審・入札申請
私の実家も以前は建設関連の企業を経営しておりましたので、業界の皆様がいかに多忙であるかは身をもって知っております。皆様が少しでもお仕事に集中できるよう、行政書士の立場から精一杯お手伝いさせていただきます。
建設業許可のメリット・デメリット
許可取得のメリット
- 営業上の信頼: 知事や大臣が認めた業者である証となります。
- 入札への参加: 官公庁の入札に参加するための必須条件です。
- 融資の条件: 銀行等の融資条件となっている場合があります。
- 下請参入: ゼネコン等の下請としての要件を満たせます。
維持に関する義務
- 決算変更届: 毎年の決算後に提出の義務があります。
- 変更届: 役員や所在地等の変更時にも届出が必要です。
- 更新申請: 5年ごとの更新が必須となります。
許可取得までの検討フロー
建設業許可は、以下の順序で検討・手続を進めます。
1. どのような許可を受けるか判断する
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2. 許可要件(経管・専技など)の検討
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3. 必要書類の収集・作成
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4. 申請代行
許可の5大要件
- 経営業務管理責任者がいるか: 取締役等の経営経験(5年〜7年以上)
- 専任技術者がいるか: 資格や実務経験を持つ技術者の営業所への常駐
- 請負契約について誠実性があるか: 不正や不誠実な行為がないこと
- 財産的基礎があるか: 自己資本500万円以上または資金調達能力
- 欠格要件に該当していないか: 法令違反等に該当していないこと
許可の対象となる29業種一覧
建設業許可の対象となるのは、以下の「一式工事」2業種と「専門工事」27業種の計29業種です。
| 建設工事の種類 | 工事の内容・具体例 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 道路、河川、水路、ダム、トンネル、橋梁、土地造成等の総合的な建設 |
| 建築一式工事 | 建築確認を必要とする新築、増築、改築等の総合的な建設 |
| 大工工事 | 大工工事、型枠工事、木工事 |
| 左官工事 | 左官工事、モルタル工事、プラスター塗り、吹付け工事など |
| とび・土工・コンクリート工事 | 足場仮設、解体、杭打ち、土工事、掘削、コンクリート工事、はつりなど |
| 石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み、石材加工など |
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事 | 発電・変電設備、送配電設備、構内電気設備工事など |
| 管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、給湯、衛生、ガス送配設備など |
| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル、レンガ、コンクリートブロックの積み・張り工事、築炉工事 |
| 鋼構造物工事 | 鉄骨工事、屋外広告工事、鉄塔、門扉設置など |
| 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材の加工、接合、組立て工事 |
| ほ装工事 | 道路等をアスファルト、コンクリート、砂利、砕石等で舗装する工事 |
| しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
| 板金工事 | 金属薄板等の加工・取り付け、金属製付属物の取り付け工事 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等による防水工事 |
| 内装仕上工事 | インテリア、天井・壁張り、床仕上、たたみ、ふすま、防音工事 |
| 機械器具設置工事 | プラント、運搬機器、立体駐車場、舞台装置、サイロ設置工事 |
| 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事 | 電気通信線路・機械設置、放送機器、データ通信、TV電波障害防除 |
| 造園工事 | 庭園、公園、緑地等の築造、樹木植栽、屋上緑化工事 |
| さく井工事 | さく孔、さく井、揚水設備設置など |
| 建具工事 | サッシ、シャッター、自動ドアー、木製・金属製建具の取り付け |
| 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等の取水・浄水・配水施設、公共下水道処理設備 |
| 消防施設工事 | 消火栓、スプリンクラー、火災警報、排煙設備、避難はしご等 |
| 清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設の設置工事 |
| 解体工事業 | 工作物や建築物を解体する工事(総合的な企画、指導、調整が必要な大規模解体や、造るときに専門工事として造られたものの解体は除く) |
許可が必要な「軽微な工事」の基準
以下の範囲を超える工事を請け負う場合は、必ず許可が必要となります。
- 建築一式工事: 請負代金 1,500万円以上、または延べ150㎡以上の木造住宅
- その他の専門工事: 請負代金 500万円以上(税込)
特定建設業許可の厳しい財務要件
元請として一定額以上を下請に出す場合は「特定建設業許可」が必要です。この場合、一般許可よりも高い財務基準が求められます。
- 資本金の額が 2,000万円以上であること
- 自己資本(資本の部合計)が 4,000万円以上であること
- 流動比率が 75%以上であること
- 欠損の額が 資本金の20%を超えていないこと
※これらの財務要件は、5年ごとの更新時にも継続して満たしている必要があります。
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