外国人ビザ・在留資格・永住許可
入管関連の手続きは、行政書士の行う業務として現在では一般的なものとなっています。とくに、「申請取次行政書士」で あれば、書類作成から入管への提出・受取りまで、一括して代行することができます。
申請取次行政書士へ依頼するメリット:
- 本人が出頭不要: 申請者である外国人の方が仕事を休んで入管へ行く必要がありません。
- 企業の労働力維持: 外国人を雇用する企業様にとっても、従業員のお休みによるロスを避けられます。
- コスト削減: まとまった人数の同時申請や、添付書類の事前準備により費用の節約が可能です。
- プロのアドバイス: 転職や離婚に伴う在留資格の変更など、複雑なケースでも最適な手続を調査・代行します。
代 表の林秀樹は「申請取次行政書士」ですので、安心してお任せください。
在留資格(ビザ)の種類
(1) 定められた範囲で就労可能(例)
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興業、特定活動、など
(2) 就労ができない在留資格
文化活動、留学、就学、研修、家族滞在、短期滞在、など
(3) 活動に制限のない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、など
永住許可について
永住許可を取得すると、自国の国籍を持ったまま日本に永住することができ、在留資格の更新手続きが不要となりま す。
主な滞在要件の目安
- 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等: おおむね5年以上、日本に引き続き滞在していること
- 日本人と縁故のない外国人: おおむね20年以上、日本に引き続き滞在していること
※上記は従来の目安であり、現在は「原則10年(特例あ り)」など、申請者の状況や最新の審査基準によって変動します。詳細な要件については個別にご相談ください。
簡単な相談であれば無料で行っておりますので、お気軽にどうぞ。